賃貸不動産経営管理士とは、貸主や借主からの相談に対し、的確なアドバイスを行える「賃貸不動産管理業務のプロフェッショナル」

本資格制度における関係法律等

契約業務 他
民法・借地借家法・宅建業法・消費者契約法・独占禁止法(公正競争規約)・不動産登記法・区分所有法・民事訴訟法・高齢者居住法・民事執行法・原状回復ガイドライン

建築・建物管理
建築基準法・都市計画法・住宅品質確保促進法・消防法・ビル管理法

税務
所得税法・相続税法・法人税法

賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」

賃貸不動産経営管理士は賃貸不動産所有者、居住者、投資家等のステークホルダーおよび賃貸管理業界との間に確かな信頼関係を構築することにより、その社会的使命を全うする役割を担っている。

そのために、各々が高い自己規律に基づき、誠実公正な職務を遂行するとともに、依頼者の信頼に応えられる高度な業務倫理を確立しなければならない。

ここに、賃貸不動産経営管理士の社会的地位の向上、社会的信用の確立と品位保持、資質の向上を図るため、賃貸不動産経営管理士倫理憲章を制定する。


(一) 公共的使命
賃貸不動産経営管理士のもつ、公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献する。

(二) 法令の遵守と信用保持
賃貸不動産経営管理士は関係する法令とルールを遵守し、賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上好ましくないと思われる行為を厳に慎む。

(三) 信義誠実の義務
賃貸不動産経営管理士は、信義に従い誠実に職務を執行することを旨とし、依頼者等に対し重要な事項について故意に告げず、又は不実のことを告げる行為を決して行わない。

(四) 公正と中立性の保持
賃貸不動産経営管理士は常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力する。

(五) 専門的サービスの提供および自己研鑽の努力
賃貸不動産経営管理士はあらゆる機会を活用し、賃貸不動産管理業務に関する広範で高度な知識の習得に努め、不断の研鑽により常に能力、資質の向上を図り、管理業務の専門家として高い専門性を発揮するよう努力する。

(六) 能力を超える業務の引き受け禁止
賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引き受けはこれを行わない。

(七) 秘密を守る義務
賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。

事業紹介

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