2級ファイナンシャルプランニング技能士、トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)の資格を持つ専門スタッフがアドバイス。
生命保険活用 5つのポイント
< 相続税対策としての生命保険の活用 >
生命保険というだけでアレルギーを持たれる方も多いとは思います。しかし、最も手軽に且つ効果的に相続税対策として活用できるのが生命保険なのです。
加入の仕方次第では、相続税準備資金の確保だけではなく、賢く生前贈与を行う方法もあります。
「とりあえず入っているからもういいか」で大丈夫ですか?今加入されている生命保険をもう一度検証されてはいかがでしょうか。
相続が発生した場合、ケースとして「資産のほとんどが不動産で現金が余りない」が最も多いパターンと言えます。
以前は物納も多く見受けられましたが、現在は物納適格要件が厳しくなったことから、「それでは物納で」という訳には簡単にいかなくなりました。少なくとも年に一度はご自分の資産を見直し、もし今万一のことがあった場合、どれだけの現金を用意しておく必要があるのか、そのためにはどれだけの保険に加入していなければならないのかを検証しておくことが必要です。
以前は物納も多く見受けられましたが、現在は物納適格要件が厳しくなったことから、「それでは物納で」という訳には簡単にいかなくなりました。少なくとも年に一度はご自分の資産を見直し、もし今万一のことがあった場合、どれだけの現金を用意しておく必要があるのか、そのためにはどれだけの保険に加入していなければならないのかを検証しておくことが必要です。
保険契約者=被相続人、被保険者=被相続人、保険金受取人=配偶者、これが最もポピュラーな生命保険の加入パターンだと言えます。
果たしてこれで相続税対策は万全でしょうか。相続が発生した場合、配偶者には大きな相続税の軽減措置がありますが、お子様にはほとんど軽減措置はありません。つまり、相続で最も負担を強いられるのはお子様なのです。
果たしてこれで相続税対策は万全でしょうか。相続が発生した場合、配偶者には大きな相続税の軽減措置がありますが、お子様にはほとんど軽減措置はありません。つまり、相続で最も負担を強いられるのはお子様なのです。
配偶者である奥様の死亡時に発生する二次相続への備えも必要です。
上記の通り、お子様への軽減措置はほとんどありません。保険契約者=奥様、被保険者=奥様、保険金受取人=お子様という保険に加入しておくことによって、二次相続の準備は万全と言えます。
上記の通り、お子様への軽減措置はほとんどありません。保険契約者=奥様、被保険者=奥様、保険金受取人=お子様という保険に加入しておくことによって、二次相続の準備は万全と言えます。
保険はいつでも加入できる訳ではありません。歳をとればとるほど身体上の不具合は多くなるものです。糖尿病、不整脈、高血圧・・・。健康体のうちに、できるだけ早期に終身保険に加入しておくのがベストと言えます。
保険契約者=お子様もしくはお孫様、被保険者=被相続人、保険金受取人=お子様もしくはお孫様という生命保険に加入し、保険料を被相続人が負担(=お子様もしくはお孫様各人に年間110万円を限度に贈与)することによって、もしお子様もしくはお孫様が合計で5人おられれば、10年間で、500万円の生前贈与が完了します。
そして相続時の保険金は税率の低い所得税の対象となるため、二重の節税効果が期待できます。
そして相続時の保険金は税率の低い所得税の対象となるため、二重の節税効果が期待できます。








