入札の用語解説

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入札の用語解説

  • ・五十音順に表記しています。
  • ・不動産売買契約約款例は実際の売買契約条項と異なる場合があります。
  • ・ご不明な点がございましたら、お問い合わせをご利用ください。
あ行
か行
買受価額 (かいうけかがく)
入札参加者が買付証明書に記載する入札物件購入希望価格
買受申出人(かいうけもうしでにん)
買付証明を売主に提示した方(入札参加者)
開札(かいさつ)
入札参加者の送付した買付証明書を出品者が開札日に行う落札者を決定する確認作業
買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
入札参加者(買受申出人)が買受価額・氏名等を記載する書面
入札要綱に記載の郵送先に入札期日、及び時間に必着で送付します。
解除条件付契約(かいじょじょうけんつきけいやく)
一定の事実の発生により、契約の効力を消滅させる条件が付く契約
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

不動産売買契約において、その不動産(土地・建物)に「隠れたる瑕疵」が存在した場合、売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」といいます。

売主の「瑕疵担保責任」が免除の場合の不動産売買契約約款例

第○条

本件売買は現状有姿とし、本物件に隠れた瑕疵(地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染、特別管理産業廃棄物、越境物等を含む)が存在した場合には買主の負担とし、買主は、売主に対して瑕疵を理由とした代金の減額、損害賠償、契約の解除等何らの請求を行わない。

期間入札(きかんにゅうさつ)
期間内に入札を受付け、開札期日に落札者を決定する入札方式
基準価額方式(きじゅんかがくほうしき)
買受申出価額の基準(参考・目安)価格が表示されている入札方式(=最低売却価額の設定なし)
買受申出価額の提示には、基準価額の上下、何れの価額であっても可能です。
さ行
最高価買受申出人(さいこうかかいうけもうしでにん)
入札参加者の中で最も高額な入札価額を提示した者
※買付証明書の記載内容に不備がなければ落札者となります。
最低売却価額方式(さいていばいきゃくかがくほうしき)
買受申出価額の最低限度価額を設定している入札方式
買受申出価額は、最低売却価額以上の提示価額が必要です。
※入札方式の価額に「最低入札価格:設定なし」と記載されている場合には買受価額の提示に制限はありません。
裁判所許可(さいばんしょきょか)

裁判所の不動産売却許可が得られることを停止条件とする売買契約
不動産の所有権移転には地方裁判所・家庭裁判所の売却許可が必要なものがあります。
(例)破産管財事件・成年後見人・相続財産管理人など

「不動産売買契約約款例」

第○条

 本売買契約は、裁判所の許可が得られることにより効力を生じる。
2.前項により本売買契約が効力を生じなかった場合には、売主は、買主に対し、損害賠償等何等の責任を負わない。ただし、売主は、既に受領済みの金員の全額を無利息にてすみやかに買主に返還しなければならない。

次順位買受申出人(じじゅんいかいうけもうしでにん)
入札参加者の中で、最高価買受申出人に次ぐ買受価額を提示した者
新着物件お知らせメール(しんちゃくぶっけんおしらせめーる)
入札会員登録者の方に配信しているメールマガジン
入札参加が可能な不動産情報やその他の物件情報も配信しています。
出品者(しゅっぴんしゃ)
当サイトに掲載された不動産の所有者・売主、およびその処分権限を有する方。
成年後見人(せいねんこうけんにん)
成年後見制度において、成年被後見人の保護を行う家庭裁判所から選任された方。
成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理・取消や財産の管理を行います。
相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)
家庭裁判所の申立てにより、相続財産の管理人として選任された方。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどの清算業務を行います。
た行
担保権(たんぽけん)
抵当権など、債務不履行になった場合にそなえ、あらかじめ債権者に提供しておく権利のこと。
担保権抹消同意(たんぽけんまっしょうどうい)

不動産に担保権等が設定されている場合に、担保権の解除を停止条件とする売買契約のことです。

「不動産売買契約約款例」

第○条

 本売買契約は、担保権者等の同意が得られ、担保権設定登記等の抹消手続きについて協力が得られることにより効力を生じる。
2.前項により本売買契約が効力を生じなかった場合には、売主は、買主に対し、損害賠償等何等の責任を負わない。ただし、売主は、既に受領済みの金員の全額を無利息にてすみやかに買主に返還しなければならない。

停止条件付契約(ていしじょうけんつきけいやく)
一定の事実(条件)の発生(成就)により、契約の効力が生じる契約のこと。
動産放棄(どうさんほうき)

出品者が建物内部や敷地内に残していった物の所有権を放棄し、その所有権が買主に移転されることです。

「不動産売買契約約款例」

第○条

 売主は、本物件を売買代金全額の受領と同時に買主に引き渡す。
2.本物件に残置された動産類の所有権は第1項の引渡しと同時に売主から買主に移転するものとし、売主は、その撤去義務を負わない。

な行
内覧(ないらん)
入札物件の建物、及び敷地内の状況等をご確認いただくことです。
内覧をご希望される方は、「会員ページ」内の[内覧を申込む]をクリックします。
入札価額(にゅうさつかがく)
入札参加者が買付証明書に記載する、買受申出価額のことです。
入札期日(にゅうさつきじつ)
入札参加者の買付証明書提出の期限、入札期間の最終日時のことです。
入札参加資格(にゅうさつさんかしかく)
入札方式による不動産売却において、入札に参加できる方の条件を指定したもの。
参加資格は、入札要綱に記載されており、その資格条件は各物件により異なります。
入札条件(にゅうさつじょうけん)
入札方式による不動産売却において、入札要綱に記載された入札の前提条件のことです。
入札要綱(にゅうさつようこう)
入札の実施内容(期日、入札方式など)、入札参加資格者・入札条件・売買契約条件・
買付証明書の送付先などが記載された書面のことです。
会員ページ内より、ダウンロードできます。
は行
破産管財人(はさんかんざいにん)
破産者が失った自らの財産の管理処分権限にかわり、破産管財人はその財産の清算・換金を行い債権者に分配します。
破産管財人は、破産者の破産手続開始決定後に裁判所から選任されます。
物件種別(ぶっけんしゅべつ)
現状の利用状況を勘案して記載しています。
登記簿謄本の「地目」「種類」とは、異なります。
ま行
や行
約款(やっかん)
不動産売買契約書に定められている条項のことです。
契約内容を明確にするために第1条、第2項のように、箇条書きで構成されています。
融資特約(ローン特約)(ゆうしとくやく)
ローン(融資)が実行されない場合には、期限の経過をもって売買契約が解除となる旨を定めた特約条項のことです。
入札要綱に「融資特約不可」と記載のある物件は、住宅ローン等の融資利用を前提とした条件下での売買契約締結ができません。
ら行
落札者(らくさつしゃ)
入札の開札結果において、不動産売買契約の購入者となる権利を獲得した方。
わ行

提携・特約、協同組合

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